宴会場規約

宴会場ご利用規約のご案内です。

宴会場ご利用規約

1.宴会時間と追加室料

  • 宴会時間と追加室料宴会場等のご使用開始から終了までのご契約時間(以下宴会時間と称します)は所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は、追加室料を申し受けます。
    但し、次の会場使用時刻との関連で、使用時間の延長に応じられない場合もございますので、予めご了承ください。

2.有料人数の確認

  • 料理等を用意する人数(以下有料人数と称します)の最終ご決定数は宴会等の開催日の2営業日前正午(土日祝を除いた2日前)までにホテルの担当係員にご連絡ください。
    それ以降は全て手配が完了いたしておりますので、宴会等の開催日に出席者が有料人数より減少した場合でも最終有料人数分の料金を頂戴いたします。

3.内金

  • 宴会等のご予約の時に内金をお支払いいただきます。内金の金額は宴会見積り額に基づいて期限と合わせてホテルより提示させていただきます。

4.取消料と期日変更料について

  • ご予約いただきました宴会等のお取消し及び期日のご変更の場合は下記の取消料又は期日変更料とそれまでに要した実費をお支払いただきます。予めご了承お願い申し上げます。
    1. 宴会等開催日の180日前から120日前まで
      取消料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の20%と実費諸経費
      変更料・・・実費諸経費
    2. 宴会等開催日の119日前から90日前まで
      取消料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の50%と実費諸経費
      変更料・・・実費諸経費
    3. 宴会等開催日の89日前から60日前まで
      取消料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の70%と実費諸経費
      変更料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の30%と実費諸経費
    4. 宴会等開催日の59日前から30日前まで
      取消料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の100%と実費諸経費
      変更料・・・ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の50%と実費諸経費
    5. 宴会等開催日の29日前から10日前まで
      取消料・・・見積金額の50%と実費諸経費
      変更料・・・見積金額の30%と実費諸経費
    6. 宴会等開催日の9日前から前日まで
      取消料・・・見積金額の80%と実費諸経費
      変更料・・・見積金額の50%と実費諸経費
    7. 宴会等開催日当日
      宴会等の見積金額100%と実費諸経費

5.宴席に伴う業務委託先の手配

  • 装飾・余興等の手配宴会等に関する衣装、音楽、余興、及びバンケットホステス等につきましては、ホテルより指定業者に手配させていただきます。
  • お客様が直接ホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するたえ、事前にホテルにご連絡いただき、了解の上で手配ください。(事前にホテルの同意を得ずに、直接業者にご依頼なさることはご遠慮ください)
    また、ホテルの了解のもと、お客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関連する装飾、余興等の機器及び材料の搬入、搬出、又は看板等のサイズその取り付け方法等の決定、或いは設置場所の設定等につきましては、ホテルの美観、動線の事など踏まえて一定のルールの下に実施していただくようホテルがその業者にご指示申し上げます。

6.損害賠償

  • お客様(お客様側の全ての関係者を含みます)、及びお客様が直接ご依頼された業者はホテルの施設、什器備品等を破損しないよう十分ご注意ください。
  • 施設、および什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修復に関してホテルよりご指示申し上げますので、それに合わせて速やかに修理を行うか、その損害賠償金をご負担いただきます。

7.禁止事項

  • 下記に掲げる項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
    • 犬、猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜類等の持ち込み。
    • 発火、又は引火性の品物の持ち込み。
    • 悪臭を発するものの持ち込み。
    • とばく等風紀を乱す行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
    • 備付品の移動。
    • 使用目的以外のご利用。その他法令で禁じられている行為。
    • 和太鼓等、他の会場まで音の響く余興。

8.解約

  • 当ホテルは、一定の条件を満たす事例において、宴会利用規約の締結に応じないことがあります。また、宴会利用契約を締結した後であっても契約を解除することがあります。一定の条件とは主催者、および宴会出席者に次の事由が該当する場合とします。
    • 暴力団員、又はその関係者、暴力団関係企業・団体、又はその関係者、その他の反社会勢力。
    • 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者のあるもの。
    • 当ホテルの他に利用者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。